条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の五 (終身年金現価率の見直し)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(終身年金現価率の見直し)

第十八条の五

終身年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十八条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第十八条の五(終身年金現価率の見直し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の四(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第十八条の六(有期年金現価率の計算に用いる基準利率) →