(終身年金現価率の見直し) 第十八条の五 終身年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十八条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗