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私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の六 (有期年金現価率の計算に用いる基準利率)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)

第十八条の六

第二十五条において準用する組合法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。

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