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私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の九 (委任規定)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(委任規定)

第十八条の九

第十八条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。

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