(端数計算) 第十八条の八 次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。一付与率小数点以下四位未満を四捨五入する。二基準利率小数点以下四位未満を切り捨てる。三終身年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。四有期年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。 e-Gov法令検索で第十八条の八を開く ↗