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私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の八 (端数計算)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(端数計算)

第十八条の八

次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。

  1. 付与率小数点以下四位未満を四捨五入する。
  2. 基準利率小数点以下四位未満を切り捨てる。
  3. 終身年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。
  4. 有期年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。

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