(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第十七条の七
第十七条の五の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例の申出について準用する。この場合において、第十七条の五中「法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例の申出について準用する。この場合において、第十七条の五中「法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。