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私立学校教職員共済法施行規則 第十七条の六 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)

第十七条の六

第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 三歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。
  2. 第二十八条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
  3. 第二十八条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
  4. 当該子以外の子に係る法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

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