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私立学校教職員共済法施行規則 第十七条の五 (三歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(三歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

第十七条の五

第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
  4. 次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日
  5. 子の氏名、生年月日及び個人番号
  6. その他必要な事項

2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 子を養育することとなつたことによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者次に掲げる書類
    1. 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
    2. 当該子を養育することとなつた日を証する書類
    3. その他必要な書類
  2. 次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
    1. 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
    2. 次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
    3. その他必要な書類

3第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をした者は、同条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 子の氏名及び生年月日
  4. 第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日
  5. その他必要な事項

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