(前納された任意継続掛金の充当)
第十八条
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則第十六条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条において「新私学共済令」という。)第六条において読み替えて準用する新国共済令第十一条の三の六第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による日本私立学校振興・共済事業団の認定は、施行日前においても、新私学共済令の規定の例によりすることができる。