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私立学校教職員共済法施行令 第十七条 (前納の際の控除額)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(前納の際の控除額)

第十七条

第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。

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特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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