第十六条
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。