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私立学校教職員共済法施行令 第二十四条 (特例退職掛金の払込み)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(特例退職掛金の払込み)

第二十四条

特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となつた日の属する月の特例退職掛金を、法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。

2特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。

3前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であつた者に還付するものとする。

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