(特例退職掛金の前納) 第二十五条 第十五条から第十九条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第十五条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗