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恩給給与細則 第十三条 (国外に居住する受給者の受領代理人)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(国外に居住する受給者の受領代理人)

第十三条

国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。

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