条文くん法令検索 AIに質問する

恩給給与細則 第十四条 (処刑通知)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(処刑通知)

第十四条

規則第三十一条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第五十四号書式に準じて作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給給与細則第十四条(処刑通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(国外に居住する受給者の受領代理人) 恩給給与細則 目次 第十五条(恩給証書又は裁定通知書の再交付) →