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恩給給与細則 第十五条 (恩給証書又は裁定通知書の再交付)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(恩給証書又は裁定通知書の再交付)

第十五条

規則第三十六条の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。

2前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。

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