(加算に関する勤務日誌)
第十六条
法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。