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恩給給与規則 第三十一条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第三十一条

年金タル恩給ヲ受クル者拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタルトキ(恩給法第九条第二項ニ規定スル犯罪以外ノ犯罪ニ付刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ其ノ宣告又ハ取消ヲ為シタル裁判所ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

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