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恩給給与規則 第九条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第九条

前二条ノ場合ニ於テ公務員ノ死亡ガ公務ニ因ル傷痍疾病ニ起因スルトキハ前二条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

  1. 第二条第二項第一号及第二号ニ掲グル書類
  2. 死亡者ノ死亡診断書又ハ屍体検案書
  3. 恩給法第七十九条ノ三ニ掲グル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書

2前項第二号ノ死亡診断書又ハ屍体検案書ヲ添附スルコトヲ得サル場合ニ於テハ死亡ノ事実ヲ証スル公ノ証明書ヲ添附スヘシ

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