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恩給給与規則 第八条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第八条

恩給法第七十三条第一項第二号ノ規定ニ依リ第一次ニ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

  1. 公務員カ既ニ普通恩給ノ裁定ヲ経タルトキハ其ノ恩給証書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
  2. 公務員カ未タ普通恩給ノ裁定ヲ経サルトキハ前条第一項各号ニ掲クル書類

2前条第二項ノ規定ハ前項第一号ノ場合ニ、前条第二項及第三項ノ規定ハ前項第二号ノ場合ニ之ヲ準用ス

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(恩給給与規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた第五条の規定による改正前の恩給給与規則第二十六条ノ三の規定による通知に従い施行日以後に行う恩給の支給については、同令第二十七条及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十七条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と、「前条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)第五条ノ規定ニヨル改正前ノ第二十六条ノ三」と、同令第二十八条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。

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