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恩給給与規則 第六条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第六条

扶助料ヲ受ケムトスル者ハ扶助料請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ但シ第七条、第八条第一項第二号第十条第三項第十条ノ六第一号又ハ第十条ノ八ノ規定ニ依リ扶助料請求書ニ公務員ノ在職中ノ履歴書ヲ添附スヘキ場合並第十条ノ二乃至第十条ノ五第十条ノ七第十条ノ十第十条ノ十一ニ規定スル場合ニ於テハ公務員ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ

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