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恩給給与細則 第五条 (国外居住者の恩給請求)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(国外居住者の恩給請求)

第五条

規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。

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