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恩給給与規則 第二条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第二条

前条ノ恩給請求書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ

  1. 在職中ノ履歴書
  2. 戸籍抄本(之ニ準スヘキモノヲ含ム以下同シ)(退職後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)

2公務傷病ニ因ル恩給請求書ニハ前項各号ニ掲クル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ

  1. 傷痍疾病カ公務ニ起因シタルコトヲ認ムルニ足ルヘキ書類(例ヘハ現認者ノ現認証明書、所属長ノ事実証明書等)
  2. 症状ノ経過ヲ記載シタル書類
  3. 請求当時ニ於ケル診断書
  4. 恩給法第五十八条ノ五ニ掲グル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書

3恩給ヲ改定スル場合ニ於テ前ニ恩給証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前二項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ恩給証書ヲ添附スベシ

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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