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恩給給与規則 第三条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第三条

恩給法第五十条第二項又ハ法律第百五十五号附則第三条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第五十条第三項ノ規定ニ依リ再審査ヲ請求スル者ハ再審査請求書ニ第二条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類ヲ添ヘ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ

2再審査ノ請求アリタル場合ニ於テ裁定庁ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定スル医師ノ現在症状証明書ノ提出ヲ請求者ニ命スルコトヲ得

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