第一条
普通恩給ヲ受ケムトスル者ハ普通恩給請求書ヲ、増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ受ケムトスル者ハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ヲ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ差出スヘシ
普通恩給ヲ受ケムトスル者ハ普通恩給請求書ヲ、増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ受ケムトスル者ハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ヲ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ差出スヘシ
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。