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恩給給与規則 第三十二条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第三十二条

年金タル恩給ヲ受クル者国籍ヲ失ヒ、死亡シ、恩給法第八十条ノ規定ニ該当シ其ノ他法令ノ規定ニ依リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フ場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ヲ受クル者デ国内ニ居住スルモノガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ本人、遺族又ハ縁故者ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

2法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受クル者公務員ノ帰国其ノ他恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザル事由ニ該当シタル場合ニ於テハ本属庁ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ

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