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恩給給与規則 第三十三条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第三十三条

法律第二百号附則第六項ノ規定ニ依リ定メラルル額ノ扶助料ヲ給セラルル者アル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ控除スベキ額ヲ増減スベキ事由生ジタルトキハ厚生労働大臣ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ

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