第七十三条
法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務
- 二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務
- 三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録に関する事務
- 四公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の二の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例に関する事務
- 五公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務
- 六公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務