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国民年金基金規則 第十五条 (生存に関する書類の提出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(生存に関する書類の提出)

第十五条

年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。

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