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国民年金基金規則 第六十七条 (管轄)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(管轄)

第六十七条

前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。

2前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

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