(帳簿) 第三十四条 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。一業務の委託をした基金の名称二業務の委託を受けた年月日三受託業務の内容四受託業務についての報酬の額五受託業務の結果の概要 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗