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国民年金基金規則 第三十四条 (帳簿)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(帳簿)

第三十四条

指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

  1. 業務の委託をした基金の名称
  2. 業務の委託を受けた年月日
  3. 受託業務の内容
  4. 受託業務についての報酬の額
  5. 受託業務の結果の概要

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