(自動公衆送信による公告の方法) 第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗