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国民年金基金規則 第四条の二 (自動公衆送信による公告の方法)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(自動公衆送信による公告の方法)

第四条の二

国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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