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国民年金基金令 第五十三条 (権限の委任)

平成二年政令第三百四号政令
(権限の委任)

第五十三条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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