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国民年金法 第百四十二条の二 (権限の委任)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(権限の委任)

第百四十二条の二

この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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