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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十九条 (会計規程)

平成三年厚生省令第九号府省令
(会計規程)

第十九条

基金は、その財務及び会計に関し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2基金は、前項の会計規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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