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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の六 (債券オプション)

平成三年厚生省令第九号府省令
(債券オプション)

第十四条の六

令第三十条第一項第五号ハに規定する厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。

  1. 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第三十条第一項第五号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
  2. 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)

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