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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の七 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

平成三年厚生省令第九号府省令
(先物外国為替の取引から除かれる取引)

第十四条の七

令第三十条第一項第五号ニに規定する厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。

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