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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第七条 (資産の譲渡等の制限)

平成三年厚生省令第九号府省令
(資産の譲渡等の制限)

第七条

基金の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要がある場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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