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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第六条 (債権の放棄等)

平成三年厚生省令第九号府省令
(債権の放棄等)

第六条

基金の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、債権の効力の変更が明らかに基金に有利であるとき、及びやむを得ない理由がある場合において厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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