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国民年金基金令 第二十九条 (積立金の積立て)

平成二年政令第三百四号政令
(積立金の積立て)

第二十九条

基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

2積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。

3前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

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