条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金基金令
› 第十五条
国民年金基金令 第十五条 (代議員会の延期又は続行)
平成二年政令第三百四号
政令
(代議員会の延期又は続行)
第十五条
代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、
第十条
の規定を適用しない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金令第十五条(代議員会の延期又は続行)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
この条文を参照している条文
第51条
← 第十四条(代議員の代理)
国民年金基金令 目次
第十六条(代議員会の会議録) →