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国民年金基金令 第十五条 (代議員会の延期又は続行)

平成二年政令第三百四号政令
(代議員会の延期又は続行)

第十五条

代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第十条の規定を適用しない。

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