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国民年金基金令 第十四条 (代議員の代理)

平成二年政令第三百四号政令
(代議員の代理)

第十四条

代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

4代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

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