条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金令 第十三条 (代議員の除斥)

平成二年政令第三百四号政令
(代議員の除斥)

第十三条

代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金令第十三条(代議員の除斥)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(代議員会の議事) 国民年金基金令 目次 第十四条(代議員の代理) →