(代議員会の会議録)
第十六条
代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
3基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。