条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金令 第十六条 (代議員会の会議録)

平成二年政令第三百四号政令
(代議員会の会議録)

第十六条

代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

3基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金令第十六条(代議員会の会議録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(代議員会の延期又は続行) 国民年金基金令 目次 第十七条(加入員原簿の備付け) →