(代議員会の招集) 第九条 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗