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国民年金基金令 第九条 (代議員会の招集)

平成二年政令第三百四号政令
(代議員会の招集)

第九条

理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

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