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国民年金法 第二十四条 (受給権の保護)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(受給権の保護)

第二十四条

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。

2前項の規定により支給される障害基礎年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
附則

平成十七年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)及び保険料半額免除期間のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

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