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国民年金法施行令 第六条の三 (法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)

第六条の三

第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

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