条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第十一条の十二 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第十一条の十二

国税庁長官は、法第百九条の五第五項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百九条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。

e-Gov法令検索で第十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第十一条の十二(国税局長又は税務署長への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十一(財務大臣への権限の委任) 国民年金法施行令 目次 第十一条の十二の二(地方厚生局長等への権限の委任) →