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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 第一条 (国民年金法に基づく保険料の納付)

昭和四十年大蔵省令第四十五号府省令
(国民年金法に基づく保険料の納付)

第一条

歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。

2歳入徴収官等は、国民年金法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者及び同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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