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国民年金法施行規則 第百条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第百条

第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  2. 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  3. その他必要な事項

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