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国民年金法施行規則 第八十三条の三 (変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(変更の届出)

第八十三条の三

国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。

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